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更新日:2024年8月1日
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緑区役所で、市民税申告書を代理作成し書類を提出した。窓口職員の方から、別居だと「委任状が必要」と言われたため、提出できなかった。所得税の申告書などは提出のみなら家族など委任状不要で提出可能だ。同様の対応への変更はできないか。また、もし委任状を廃止できないのなら、毎年対応をしている人が窓口で受理不可とならぬよう、事前の徹底を望む。
市民税・県民税について、同一世帯のご親族以外の方が相談される際の委任状を不要とできないかとの件ですが、市民税・県民税申告書は課税内容を決定する資料であり、市の提供する行政サービスや所得証明などの根拠になるものですので、別世帯の方及び千葉市での住民登録の状況が確認できない方については、原則として委任状のご用意をお願いしております。
市のホームページの市民税・県民税申告作成システムで作成いただいたとのことですが、今後は、作成システムのバナー付近に委任状等必要な書類のご案内を掲載するなどの改善を検討してまいります。
(お問い合わせ)
財政局税制部東部市税事務所市民税課 TEL 043-233-8140
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