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ホーム > 市政全般 > 広報・広聴・市民参加 > 広聴 > 市民の声 > 市民の声:都市計画における高層建築の法的整備について
更新日:2024年7月1日
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1、神戸市のような高層建築の制限の法的整備はあるか。
2、「千葉駅周辺の活性化グランドデザイン」の変更・修正はあるか。
3、都市計画及び住宅整備のまちづくりに市民が参加することはあるか。
1、市では、全市的に、主に共同住宅や戸建て住宅が立地する地域において、日照・通風などを確保し、良好な居住環境を確保することを目的として建築物の高さの最高限度を定め、高層建築物の建築を制限しています。なお、千葉都心(千葉駅周辺)では、西銀座地区(中央区富士見2丁目の一部)や千葉銀座地区(同区中央2丁目、3丁目の各一部)で、沿道の賑わい創出の観点から建物低層部に住宅用途が立地しないよう規制を行っています。
2、千葉駅周辺の魅力的なまちづくりの推進を目指すため策定した「千葉駅周辺の活性化グランドデザイン」については、策定した平成28年から新型コロナウイルス感染症による生活様式の変化やマンション開発の活性化などの更なる社会情勢の変化が生じていることや、令和5年に都市づくり・まちづくりの基本的な方針である「ちば・まち・ビジョン」を策定したことから、令和5年度から見直しに向けた検討を進めています。
見直しにあたっては、千葉都心の特徴的なエリアをつなぐネットワークの中心として位置づけている中央公園プロムナードにおいて、その周辺のまちづくりをより強く推し進めていくため、空間のイメージや街での過ごし方など、まちの将来像を具体的に示すことを目的として検討を進めています。
3、千葉都心エリアは、目指す将来像を『人と人とをつなぐ『千葉市の顔』となる都心』とし、その実現に向け、多様な主体との協議・調整を進めることとしています。その過程においては、社会実験などの実践を通して土地・建物オーナーや事業者はもとより、住民や来街者のご意見も取り入れて、行政だけでなく、住民・事業者・地権者が一体となった官民が連携したまちづくりを推進してまいります。
(お問い合わせ)
・特別用途地区・地区計画、「千葉駅周辺の活性化グランドデザイン」に関すること
都市局都市部都市計画課 TEL 043-245-5305
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