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更新日:2024年8月1日

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市民の声:救急搬送体制について

要旨

三重県松阪市のように救急搬送されながら緊急性がなかった場合、患者から「選定療養費」として1件につき7,700円を徴収することや、選定療養費を本来の制度に戻して厳密化せざるを得ない状況にきているのではないか。

回答内容

選定療養費につきまして、その金額は7,000円以上と定められておりますが、具体な金額の決定は、医療機関の経営に関わるものであることから、医療機関で判断するものと考えております。
三重県松阪市においては、二次救急の輪番制に参加している3医療機関が合意の上、決定しているとのことですが、令和6年1月の厚生労働大臣の会見での発言によれば、松阪市の運用は国が想定していないものであり、今後、選定療養費の適正な運用の仕方について明確に示すとのことでした。
本市としましては、選定療養費については国の動向を注視し、救急需要の増加抑制については、救急車を呼ぶか迷う時に利用できる救急安心電話相談(♯7119)の周知や、日中のかかりつけ医受診を促すなどの取組みを通じて、対応してまいります。

(お問い合わせ)
保健福祉局医療衛生部医療政策課 TEL 043-245-5210

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