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更新日:2024年8月1日

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市民の声:職員の対応について

要旨

令和5年度は固定資産税4期分を更に分割して頂き大変助かっていた。令和6年度も通知書が届いたので、昨年と同じ納税方法にしてもらおうと電話したが、担当者の対応が以前とは変わり、「なぜ、支払えないのか、資産管理がなっていない」と理由も聞かずに一方的に否定された。支払わないのではなく支払うために分割をお願いしている。なぜ、今年になってそんな対応になったのか納得ができない。

回答内容

この度は職員の対応により、ご不快な思いをさせてしまい誠に申し訳ございませんでした。
ご存じのとおり市税は原則として、納付期限内に一括納付していただくことになっています。様々なご事情により納期内納付が難しく、分割して納付せざるを得ない場合には、法律に基づく猶予制度の適用を受けていただくことになります。納期未到来分については、原則分割納付はできませんが、次のような事情により、市税を一時に納付することができないと認められるときは、納税者からの申請に基づき、徴収を猶予することができます。
・災害や盗難にあったとき
・本人や家族が病気にかかったり負傷したとき
・事業を休廃業したとき
・事業について著しい損失を受けたとき
その場合、どうしても、制度適用の可否を審査するために、一括納付ができない理由や財産保有状況、収支状況等を詳細にお伺いする必要があります。今後は納付相談の際に、皆様に不快な思いをさせぬよう、気持ちのよい対応を心掛けてまいりますので、ご理解ください。

(お問い合わせ)
財政局東部市税事務所納税第一課 TEL  043-233-8187

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