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更新日:2024年11月25日
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若葉区都賀周辺に喫茶店などリラックスして喫煙できる場所を設置してほしい。
令和2年4月に施行された健康増進法において、飲食店等の屋内は原則禁煙とするよう定められており、本市としては、市民の皆様の健康増進のため、これまでも周知啓発等に努めてまいりました。
なお、令和2年4月より前から営業している小規模な飲食店で一定の要件(客席面積100㎡以下など)を満たすものについては、例外的に店内での喫煙を可能とすることが認められており、店舗の出入口には「喫煙可能店」等の標識を掲示することが義務付けられております。喫煙可能な喫茶店などがある可能性がございますので、お過ごしになる場所を選ぶ際のご参考にしていただければ幸いです。
(お問い合わせ)
・たばこや葉巻を吸える場所に関すること
保健福祉局健康福祉部健康推進課受動喫煙対策室 TEL 043-245-5201
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