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更新日:2025年2月4日

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市民の声:生活保護制度におけるおむつ代の支給について

要旨

生活保護受給者が亡くなる前に使用した紙おむつの費用を支給してほしい。
支給をしている自治体もあると聞いている。

回答内容

生活保護を受給されていた方がお亡くなりになったことにより、生活保護を受ける権利が消滅いたします。国からも同様の見解が示されており、お亡くなりになる前に使用された紙おむつの費用は、大変申し訳ございませんが、相続人様がご負担していただくこととなり、生活保護費からの支給はできないことにつきまして、ご理解いただきますようお願い申し上げます。
また、他の自治体では支給される所もあるとのことですが、生活保護を受給されていた方がお亡くなりになった後に、預貯金口座への振込手続の中止が間に合わず、紙おむつの費用が振り込まれてしまう場合がございます。この場合、相続の放棄がなされないと、当該預貯金口座は相続されて相続人様のものとなり、生活保護を受給されていない方が受領したこととなりますので、相続人様にはお手数をおかけいたしますが、返還していただくことがございます。これは、自治体間での取扱いに差異はないものですので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

(お問い合わせ)
緑区役所保健福祉センター社会援護課 TEL 043-292-8153

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