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更新日:2024年12月1日
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固定資産税・都市計画税の自動振込の手続き中に督促状が届いた。手続きを行っている者にとって、督促状の内容はとても失礼な内容と感じた。
固定資産税・都市計画税の自動振込の手続中に督促状が届いたとのこと、不快な思いをさせてしまい申し訳ありません。
本市では、はがきによる申込書を受け取ってから金融機関での確認・登録、本市のシステム登録完了までに2か月前後の時間をいただくため、固定資産税・都市計画税の場合、令和6年4月中に自動振込の申し込みをされても、第1期分(令和6年4月30日)の登録に間に合わないことから、第1期分につきましては納税通知書に同封している納付書での納付を「千葉市口座振替依頼書兼自動払込利用申込書」にてお願いしております。固定資産税・都市計画税につきましては、令和6年度の第2期から開始させていただき、令和6年度の第4期までは期別ごと、令和7年度からは全期前納による一括の自動振込との内容で登録が完了しております。
督促状に関しましては、条例により、納期限までに完納しない場合においては納期限後30日以内に督促状を発しなければならないため送付しておりますので、ご理解願います。
(お問い合わせ)
財政局税務部納税管理課 TEL 043-245-5125
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