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更新日:2024年12月1日

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市民の声:健康保険料について

要旨

後期高齢者だが、給与所得があるため健康保険の負担割合が3割となった。令和8年の決定がある時期までは変更できないとのことであったが、救済措置をしてほしい。

回答内容

後期高齢者医療保険の一部負担金の割合は、医療機関等にかかる月の前年(医療機関等にかかるのが1月から7月までの場合は前々年)の所得に応じた市町村民税課税所得等をもとに世帯ごとに判定し、毎年8月1日に見直すことと法令で定められております。
令和6年8月に後期高齢者医療に加入されたとのことですので、一部負担金の割合は令和5年中の所得に応じた市町村民税課税所得等をもとに世帯ごとに判定され、翌年7月31日までは基本的に変わることはありません。
令和7年4月以降は給与所得がなくなるとのことですが、一部負担金の割合は前年の所得に応じた市町村民税課税所得等で判定されることから、令和7年中の所得に応じた市町村民税課税所得等で判定されるのは令和8年8月以降となります。
ただし、世帯構成や所得等の変更があった場合は、7月31日以前でも一部負担金の割合が変更となることがあります。一部負担金の割合の判定については、「医療費の自己負担割合の判定の流れ」
https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/iryoeisei/hoken/kouki_kyufu2.html
をご参照ください。
また、災害などで大きな損害を受けたときや、事業の休廃止、失業等により所得が激減したことにより、医療機関等の窓口での一部負担金の支払いが困難な場合は、申請により一部負担金の減額等を受けられる制度があります。減額等の決定にあたっては、一部負担金の支払いが困難となった事由や収入状況、預貯金の額、生活費や医療費に充てるべき収入や資産の保有状況、生活状況等を確認させていただき、保険者である千葉県後期高齢者医療広域連合において審査が行われます。減額等が決定された場合、その期間は申請のあった日から起算して6か月以内となります。
以上の点についてご承知いただいたうえで、一部負担金の減額等の申請をご希望される場合は、お住まいの区の区役所市民総合窓口課までご相談ください。

(お問い合わせ)
保健福祉局医療衛生部健康保険課 TEL 043-245-5170

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