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ホーム > 市政全般 > 広報・広聴・市民参加 > 広聴 > 市民の声 > 市民の声:現況届辞退者への不利益説明について
更新日:2025年12月24日
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病気などで所得減になった時のために、毎年児童扶養手当の現況届を出しているが、こども家庭課から毎年現況届を出すのが煩わしければ放棄できると言われた。その場合、所得減になった時に、新規申請をしなければならなくなる。少なくとも、先に不利益を説明してから提案すべきだ。
児童扶養手当の現況届につきましては、所得や生活状況の変化による支援の必要性の確認のため、手当が発生しない全部支給停止の方にも毎年度提出をお願いしていますが、今年度より、受給資格のある方であっても、その所得が今後も所得制限限度額を下回る見込みがないなど、支援が必要ないと判断できる場合のみ辞退届を受理することが可能となりました。緑区こども家庭課では、受給資格のある方のうち、全部支給停止中であることに加え、前年度現況届が未提出の方に、辞退届が提出できるようになったことをお知らせしております。
これは、児童扶養手当の辞退を勧めることを意図するものではなく、一部の方から「手当が発生しないのに手続きするのは負担なので辞退できないか」とのご意見をいただいたことによるものです。辞退された後に、改めて児童扶養手当の認定が必要となった場合は、認定請求書等を再度提出する必要が生じることを含め、この度の辞退届に関する主旨をお伝えしなければならないところ、適切な説明とならなかったこと、重ねてお詫び申し上げます。
また、辞退された方への救済措置についてですが、児童扶養手当法に基づき事務を行っているため、本市独自の救済措置を設けることは困難ですが、辞退を希望される方に不利益が生じないよう、ひとり親家庭への各種支援の案内や、辞退後の再度の認定には、改めて認定請求書等の提出が必要となることを書面にて説明するなど、十分に配慮してまいります。
(お問い合わせ)
緑保健福祉センターこども家庭課 TEL 043-292-8137
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