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更新日:2025年12月24日

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市民の声:児童手当を受給した場合における生活保護制度上の取り扱いについて

要旨

児童手当を受給した場合の生活保護制度上の取り扱いについて、社会援護課を訪れたところ、納得いくような説明がされなかった。
児童手当の支給方法が変わって、認定方法も4ヶ月から2ヶ月になった場合、支給金額の差は0円とのことだったが、年間支給額は減ってないかの確認をしたのにも関わらず適正な回答がなかった。
変更前と変更後で総額が変わらない旨について、わかりやすい資料と説明がほしい。

回答内容

児童手当を受給した場合の生活保護制度上の取り扱いについては、厚生労働省社会局長通知「生活保護法による保護の実施要領について」で、実際の受給額を受給月から次回の受給月の前月までの各月に分割して収入認定することとされております。
このため、令和6年10月に支払われた児童手当については、制度の変更により、次の受給月が12月となるため、10月から11月の2か月に分割して収入認定することとなります。
制度変更後の12月からの児童手当の額が2か月分に対し、10月に支払われた児童手当の額は4か月分であることから、10月と11月の収入認定額が通常月よりも増加することになり、その分生活保護費は少なくなります。しかし、児童手当と生活保護費を併せた一月あたりの収入総額については、これまでと変わりがありませんので、年間を通しても、収入総額に変わりはないことになります。

(お問い合わせ)
中央区社会援護第一課 TEL 043-221-2550

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