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更新日:2025年12月24日

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市民の声:客引き行為について

要旨

市では令和4年4月1日に「千葉市客引き行為等の防止に関する条例」が施行されていると思うが、富士見地区を通ったところ、しつこい客引きの多さに閉口した。その場で即座に数千円でもいいから過料を徴収できるようにしないのか。一向に改善しないようなので、徹底的な取り締まりをお願いしたい。

回答内容

ご承知のとおり、千葉市では、令和4年4月1日に千葉市客引き行為等の防止に関する条例を施行しており、客引き行為等禁止区域(中央区富士見地区・JR海浜幕張駅地区)では、客引き行為等を禁止しています。
条例施行後は、警察官OBの客引き行為等防止指導員が禁止区域において巡回・指導を行っており、令和6年5月からは、歌舞伎町などでも成果を上げている警備会社による巡回指導を開始するなど、対策の強化を図っております。なお、千葉県警察によりますと、富士見地区では、令和6年に入ってから12月12日までの間に、客引き行為で18人が検挙されております。
また、「その場で即座に数千円でもいいから過料を徴収できるようにしないのか。」という点については、客引き行為が単なる会話との区別が難しい場合があること、本条例が、県の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」や「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」と比較して違法性の程度が大きくない客引き行為等を対象に規制するものであることから、指導、勧告、命令という段階を踏んだうえで、さらに命令違反となった際に過料処分と公表を行うこととしております。(令和7年2月末現在、累計で勧告52件、命令12件、過料3件、公表1件)
今後も市民や来街者の方が安心して通行できる環境を確保するため、警察や地元関係団体などと連携した周知啓発アナウンスの実施など、より一層の取り組みの強化を図って参ります。

(お問い合わせ)
市民局市民自治推進部地域安全課 TEL 043-245-5264

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