緊急情報
ホーム > 市政全般 > 広報・広聴・市民参加 > 広聴 > 市民の声 > 市民の声:第二子育休時の保育園短時間利用について
更新日:2025年12月24日
ここから本文です。
2人目の育休に伴い、1人目の保育所利用時間が短時間利用になるのはなぜか。1人でも育児は負担でありながら2人で負担が増える中、短時間利用に切り替えなければならない制度を見直してほしい。
まず、保育所の目的や役割についてですが、家庭での保育が困難なご家庭について保護者に代わってお子様を保育する施設であり、保護者の方の就労や心身の障害、同居者等の介護などの法令で定められた事由に該当する場合に限り、必要な範囲の時間で利用することができるものです。
そのうち、育児休業中の保育所の利用については、育児休業取得前から保育所を利用していた場合に限り、保護者の方の健康状態や上のお子様の保育環境の変化が好ましくないと考えられる場合など、育児休業の間に継続して利用することが必要であると認められる場合に、育児休業中の利用継続を認めています。また、保育の必要量について、就労中の方は、就労時間により短時間認定か標準時間認定を決定しておりますが、標準時間認定を受けるためには、月120時間以上就労する必要がございます。そのため本市では、就労等の理由で保育所を利用する場合との公平性を図る観点から、育児休業期間中に保育所等を利用する場合は、最大8時間の短時間認定としているところでございます。
なお、下のお子様の育児休業を理由として保育所を利用されている場合においても、保護者の疾病などの他の保育の必要事由にあてはまる場合は、必要量が変更されることもありますので、ご利用の園が所在する区のこども家庭課にご相談いただければと存じます。
(お問い合わせ)
こども未来局幼児教育・保育部幼保運営課 TEL 043-245-5726
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
